令和4年10月1日から、育児介護休業法の改正がございます。 雇用保険の被保険者の方が、出生時育児休業 (2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと 「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができるようになります。2回まで分割して支給を受けることができるようになるなどの 改正が行われます。
これらの令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正について、
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