[1]支給要件 育児時短就業給付金は以下の2つの要件を満たす雇用保険の
被保険者に支給されるものです。
2歳未満の子どもを養育するために、育児時短就業すること 育児休業給付の対象となる育児休業から
引き続いて、育児時短就業を開始した、または、育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が
12ヶ月あること。
なお、育児時短就業とは、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業することを指します。
そのため、1日の所定労働時間は短縮していないものの、1週間の所定労働日数を減らすような場合も
上記1の要件を満たすことになります。
また、正社員として育児時短就業をする場合のみでなく、例えばパートタイマーに雇用区分を変えることで1 週間当たりの所定労働時間が短縮される場合も含まれます。
[2]支給額 育児時短就業給付金の支給額は、原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額となっています(支給限度額あり)。
ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されるため、育児時短就業時の賃金額が、育児時短就業開始時の賃金月額の90%を超える場合には、下表のように支給率が逓減します。
[3]経過措置 2025年4月1日より前から、2歳未満の子どもを養育するために育児時短就業に相当する短時間勤務をしている場合は、
2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなして、支給要件や育児時短就業前の賃金水準を確認することになっています。実際に、短時間勤務を開始したときにさかのぼるわけではない点に注意が必要です。
支給申請は、原則として2ヶ月に1回、会社を通じて行うこととされていますが、従業員が希望する場合には、従業員自ら支給申請を行うことや、1ヶ月ごとに支給申請を行うこともできます。給付金の対象となる従業員を把握して円滑な手続きを行うか、事前にその流れを検討しておきましょう。