2025年10月に、厚生労働省は被扶養者認定における年間収入の取り扱いに関する変更を行うと発表しました。
このルールが適用されるのは、2026年4月1日からです。具体的にどういった変更となるのか、新ルールのポイントを解説していきます。
【労働契約の内容に基づく賃金で年間収入を判定】
まず、被扶養者における年間収入の判定方法が変更となります。
これまでの社会保険制度は被扶養者の過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で年間収入を判定していました。
しかし、2026年4月1日以降からは、労働契約の内容に基づく賃金(基本給、諸手当、賞与など)で年間収入が判定されます。要件は以下のとおりです。
○労働契約で定めた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満
○事業収入・年金収入など、給与収入以外の収入がない
ひとつ目の要件に関しては、60歳以上の場合や障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満の場合は被保険者の配偶者を除き150万円未満になります。
2つの要件を満たす被扶養者が以下の項目に当てはまる場合、原則被扶養者として扱われます。
○被保険者と同一世帯に属する場合、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる
○被保険者と同一世帯に属していない場合、被保険者からの援助による収入額より少ない
【所定外賃金は年間収入に含まれない】
これまでの被扶養者認定では、所定外賃金の見込みも含めて今後1年間の収入見込みから判定されていました。
所定外賃金とは、所定労働時間外の労働に支払われる賃金であり、例えば時間外手当や休日勤務手当、深夜手当、宿直手当などが挙げられます。
所定外賃金は労働契約で明確な規定がなく、労働契約の段階で見込み額を出すのが難しいことから、今回の改正で被扶養者の認定における年間収入には含まれないことになります。
もしも臨時的収入があった場合や、時間外労働の見込みがなかったものの結果として時間外労働が発生した場合、年間収入ではなく「一時的な収入変動」とみなし、被扶養者の判定には含まれません。
【年1回の被扶養者認定の適否の確認が必要に】
認定年度の確認はいらないものの、翌年度以降は少なくとも年1回は被扶養者認定の適否の確認が必要となります。
被扶養者認定の適否の確認は、認定時と同じように労働契約内容が確認できる書類(労働条件通知書など)を確認することで実施されます。
なお、労働契約内容を確認できる書類がない場合、これまで通り勤務先から発行されている収入証明書、課税(非課税)証明書などで確認することも可能です。
また、労働契約内容が確認できる書類で認定の適否の確認を行えたとしても、実際の年間収入と乖離(かいり)があるか確認するために、収入証明書や課税(非課税)証明書などの提出を求めても問題ありません。
【新ルールが適用される範囲】
被扶養者の判定基準が変わり、所定外賃金が「一時的な収入変動」とみなされることになりました。
労働契約の段階で所定外賃金の発生を見込んでいなかったものの、結果として残業などで所定外賃金が発生し、年間収入130万円を超えてしまった場合、社会通念上妥当な範囲であれば被扶養者の認定も取り消されません。
一方で、臨時収入や所定外賃金などの影響が一時的ではなく、通年常態化して見受けられ年間収入が130万円を大きく上回った場合や、所定労働時間を意図的に過小にするなどして、労働契約内容に記載されている賃金をわざと低く記載していた場合には、社会通念上妥当な範囲を超えているとして、被扶養者から外れてしまうことになります。
そのため、臨時収入や所定外賃金があくまで一時的な収入変動かを確認するために、年収の壁・支援強化パッケージでの事業主証明が求められる場合もあります。
〜2025年度までの健康保険の被扶養者認定基準との違い〜
従来の健康保険の被扶養者認定基準と、2026年4月1日から変更される認定基準には具体的にどのような違いがあるのか。ここで、認定範囲や基準の違いについて紹介します。
【被扶養者の認定範囲】
被扶養者の認定範囲は2026年4月以降も変更は特にありません。健康保険の被扶養者になれる範囲は、原則被保険者の3親等内としています。
○1親等:父母、子ども
○2親等:兄弟姉妹、祖父母、孫
○3親等:曾祖父母、曾孫
叔父叔母・伯父伯母や甥姪、義理の父母なども3親等内で被扶養者の認定範囲に該当しますが、被扶養者として認定されるには被保険者と同居をしている必要があります。
同居とは、単に同じ家で暮らしているのではなく、生計を共にする同一世帯を指しており、同じ家に住んでいたとしても生計が別になっている場合は被扶養者に認められません。
【収入による基準】
2026年4月から被扶養者認定の判定基準が変わりますが、収入による基準は特に変更がありません。
収入による基準は被保険者の年間収入の2分の1未満であり、なおかつ年間130万円未満です。
60歳以上または障害年金を受給している人だと180万円未満、19歳以上23歳未満の場合は150万円未満になります。月額または日額に換算した基準は以下のとおりです。
○年間130万円未満:月額108,334円、日額3,612円
○年間150万円未満:月額125,000円、日額4,167円
○年間180万円未満:月額150,000円、日額5,000円
「収入見込みの判断に活用する「労働条件通知書」
被扶養者かどうかは「労働契約内容に基づく賃金」で判定しますが、この収入見込みを判断するのに労働条件通知書が活用されます。
労働条件通知書が改めてどのような書類なのか、今一度確認しておいてください。
【労働条件通知書とは?】
労働条件通知書とは、企業が従業員を雇用する際に交付する書類です。
労働基準法第15条第1項の「使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金や労働時間、その他の労働条件について明示しなくてはいけない」という義務に基づき作成・交付がされます。
労働条件を書類に明示することで、企業と労働者によるトラブルを防ぐ役割を担っています。
労働条件通知書を交付する対象となるのは、企業が雇用するすべての従業員です。正社員を含め、契約社員や準社員、アルバイト・パートなどにも発行する必要があります。
ただし、派遣社員は派遣元の企業が労働条件通知書を発行しているため、派遣社員には基本的に交付する必要はありません。
また、業務委託の場合も雇用関係にないことから、労働条件通知書の交付は不要となります。
〜2026年4月変更に向けて企業が準備すべきこと・対策〜
2026年4月1日から変わる健康保険の被扶養者認定の判定基準について、企業側はどのような準備をしたほうが良いのか。ここで、企業が準備すべきことや対策などを解説します。
【労働条件通知書などを整備する】
まずは労働条件通知書などで収入を含む項目がより明確になるように、整備しておく必要があります。
曖昧な契約内容になっていた場合、被扶養者認定を判定するための書類として認められない可能性もゼロではありません。
労働条件通知書を整備する際には、以下のポイントを押さえることが大切です。
○労働条件通知書に絶対的明示事項がすべて記載されている
○時間外労働の有無が記載されている
また、健康保険組合や協会けんぽなどの保険者から、少なくとも年1回は被扶養者認定の確認が求められることになります。
この時、労働契約の更新が行われたり、労働条件に変更があったりした場合、条件変更の都度や変更内容がわかる書面などの提出も求められます。
そのため、企業側は書類整備を事前に行っておき、認定の確認時もスムーズに対応できるようにしておくことが重要です。
【従業員に周知させる】
被扶養者の認定基準が変更されることで、2026年4月前後に従業員からの問い合わせが集中する可能性があります。
問い合わせ対応の負担を軽減するためにも、あらかじめ従業員に周知させることも重要となります。
【対応が遅れた場合のリスクを把握する】
2026年4月の変更までに企業の対応が追いつかない可能性もあります。
万が一対応が遅れてしまった場合、もともと健康保険の被扶養者として認定されていた人が扶養の取り消し対象に該当していたり、被扶養者の保険料負担が増加したりするケースも考えられます。
従業員とのトラブルに発展させないためにも、対応が遅れた場合のリスクを事前に把握し、遅れないように早めの行動を心がけることが大切です。
〜健康保険の被扶養者認定の改正に関するQ&A〜
健康保険汚被扶養者認定の改正について、よくある質問と回答を紹介します。
Q_臨時的な収入で年間130万円を超えてしまった場合はどうなる?
A_年間収入は労働契約の内容に基づく賃金によって判定されますが、この賃金には臨時的な収入は含まれていません。
そのため、臨時的な収入があり年間130万円を超えてしまった場合でも扶養を取り消されないことになります。
ただし、社会通念上妥当とはいえない範囲で臨時的な収入を受け取っていた場合は、健康保険の扶養から外れる可能性が高いです。
Q_給与以外に収入がある場合の判定は?
A_給与以外にも収入がある場合、労働契約の内容に基づく賃金ではなく、従来どおり収入証明書や課税(非課税証明書)などを使って判定します。
給与以外の収入とは、主に以下の収入を指しています。
○事業収入
○一時収入
○副業による収入
○年金収入
Q_労働条件通知書はメールなど電子的な方法で発行することは可能?
A_労働条件通知書は原則書面で発行しますが、条件を満たせばメールなどの電子的な方法で発行することも可能です。
○働条件通知書の交付を受ける本人が電子的な方法での発行を希望している
○プリントアウトできる形式で送付している
○本人以外に情報が漏れない方法で送信している
本人以外に情報が漏れない方法としては、宛先を従業員本人に特定できるものであり、例えばFAXやメール、メッセージサービスなどが挙げられます。
