お知らせ
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令和8年4月より高年齢労働者の労働災害防止措置の努力義務化が始まります。

026年4月から、労働安全衛生法の改正により、高年齢労働者(60歳以上)に対する労災防止対策が事業者の努力義務となります。
背景には、近年の就労高齢化に伴い、労災発生率が顕著に高まっていることがあります。

改善の背景や現状から双方に求められる取り組みなど詳細は以下のリンクにてまとめていますのでご覧ください。

https://office-ep.com/pc/wp-epartners/wp-content/uploads/2026/02/エイジフレンドリーガイドライン資料.pdf

こちらの取り組みは今後重要度が増してきます。 4月以降補助金なども出てくる事が予想されます。