【2023年4月施行】
中小企業も月60時間超の時間外労働で法定割増賃金率50%以上になります 労働基準法では、法定割増賃金率は月60時間以内の時間外労働について25%以上、月60時間を超える時間外労働について50%以上とすることが定められていました。
しかし、中小企業においては、月60時間を超えても割増率は25%と猶予が認められていました。働き方改革関連法の成立により、2023年4月からはこの猶予が廃止され、中小企業でも月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金率が50%以上となります。 労基署の未払い残業代の調査も昨年秋から活発になってきています。 法定割増賃金率引き上げとは 現行の制度では、1か月間で60時間を超える時間外労働をさせた場合、その超えた分の時間外労働については法定割増賃金率が50%以上となっています。
しかし、経営力が必ずしも強くない中小企業に対しては50%以上への引き上げが猶予され、60時間を超える分の時間外労働の法定割増賃金率も25%以上に据え置かれていました。この度、働き方改革関連法が成立したことによって、2023年4月からは中小企業でも法定割増賃金率が50%以上になります。 この法定割増賃金の引上げにより、例えば、1か月に70時間の時間外労働をさせた場合には、60時間分の時間外労働に関しては割増賃金率25%以上、60時間を超えた残りの10時間分に関しては割増賃金率50%以上が適用されます。 法定割増賃金率引き上げまでに企業が行うべき対応 労働時間の適正把握 まずは、労働者の現状の労働時間が適正であるかを確認します。業務内容の整理から始め、業務フローの整理、業務ごとの担当者の確認を行うと良いでしょう。労働者ひとり当たりの仕事量に偏りがある場合は是正するようにしましょう。
これにより、時間外労働時間が平準化され、60時間を超える労働者が減るはずです。それでも60時間を超える労働者が多くいる場合は、新たに労働者を雇い入れることも考慮しましょう。まだ施行までに時間があるので、新制度の下での人件費を計算するなどして、最適な方法を探るようにします。 業務の効率化 法定割増賃金率引き上げの前に時間外労働を減らしたい場合、業務の効率化が効果を発揮します。
例えば、機械の導入や業務のマニュアル化などが考えられます。業務が効率化されることによって、生産性の向上など、時間外労働削減以外のメリットも享受できます。しかし、初期投資費用なども必要となるので、今後の成長へのヴィジョンや、財務状況を考慮したうえで取り組む必要があります。 勤怠システムの整備 現在の勤怠管理システムで問題がないかどうかも合わせて確認しておく必要があります。例えば、自己申告で労働時間を管理している場合などは、適切に時間外労働賃金を支払えていない可能性もあります。働き方改革の観点からも、より厳密に労働時間を管理できるシステムに移行すると良いでしょう。
また、今後は時間外労働時間に関して一層シビアになるので、適宜労働時間に対するアドバイスや是正勧告を行えるようなシステムを導入すると良いでしょう。
○代替休暇の検討
代替休暇とは、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、60時間を超える労働時間の割増賃金に代えて有給休暇を与えるという制度です。制度の利用には、労使協定を結ぶ必要があります。労使協定を結んだからと言って、労働者に代替休暇の利用を義務付けることはできず、代替休暇を取得するか否かの判断は労働者に委ねられます。 今後労働基準監督署で未払い残業代に関してシビアな調査が入ってくる機会が増えると思われます。 労働時間が多い事業者様のご相談が増えております。
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